Q&A
流れ・手続きについて
- 知的財産とは何ですか?▼
- なぜ特許権が必要なのですか?▼
- 発明とはどうゆうものですか?▼
- 発明をしたらどうしたらよいでしょうか?▼
- 知的財産評価会議とは何ですか?▼
- 職員によって創出された発明が職務発明に該当するか否か
- 職務発明の場合、大学が権利を承継するか否か
- 大学が承継・出願した権利を維持し続けるか否か
- 学術研究・産学官連携本部への知的財産の届出はどうすればよいですか?▼
- 発明等の届出をした後の手続きの流れについて教えてください▼
- 大学が「特許を受ける権利」等を承継した場合の発明者の手続きについて教えてください▼
- 原則として発明等の届出の際に予め提出いただいています。
- 発明等の届出の際に提出いただいていない場合は、届出時の自動返信メール(=「発明届出書受領通知」)に記載されているURL より譲渡証書をダウンロードしていただき、ご署名の上、学内便にて学術研究・産学官連携本部宛に返送してください。 なお、「特許を受ける権利」を大学が承継しない場合は、学術研究・産学官連携本部にて譲渡証書を破棄させていただきます。
- 特許出願の手続きは誰がおこなうのですか?▼
- 創出した知的財産の取扱いについて異議がある場合にはどうしたらよいですか?▼
【ご参考】
知的財産取扱規則(PDF)第2条(1)
研究成果は、例えば製品化されることによって社会に還元されます。大学は研究成果を自ら製品化することはできませんが、企業による製品化を通して研究成果を社会に還元することができます。大学が研究成果を特許権として適切に保護し、企業に特許権をライセンスすれば、この企業は製品化を通じて適切に利益を上げることができ、結果的に大学の研究成果は社会に還元されることになります。
特許権は研究成果を確実に社会に還元するための手段といえます。
【ご参考】
特許庁の参考資料「大学等の研究成果を特許出願するために -知的財産の活用を目指して-」(PDF)
例えば、永久機関(自然法則に反する)や、ゲームのルール等の人為的取り決め(自然法則を利用していない)、天然物の単なる発見、万有引力の法則等の自然法則自体等は「発明」に該当しません。
【ご参考】
特許法 第2条1項
届出のあった発明については、(1)その発明が職務発明であるか否か、(2)「特許を受ける権利」を大学が承継するか否か、を知的財産評価会議で審議します。「特許を受ける権利」を大学が承継しないと判断した場合には、発明者個人に「特許を受ける権利」が帰属します。
なお、発明等の届出前にご相談のある方は、下記の「知的財産に関する相談」をご活用ください。その他知的財産に関するご相談もこちらからお受けしております。
【ご参考】
知的財産取扱規則(PDF)第3条~第7条、第15条~第18条、第22条~第26条

(譲渡証書についての補足説明)
知的財産取扱規則(PDF)第8条、第19条、第27条
【ご参考】
知的財産取扱規則(PDF)第9条
企業・一般の皆様からよくある質問
- 九州大学 学術研究・産学官連携本部が取扱う「知的財産」とは?▼
- 知的財産の管理・活用はどのようなシステムでおこなっていますか?▼
- 「組織対応型連携研究」と「共同研究」の違いは何ですか?▼
- 「組織対応型連携」は研究に関する連携だけなのですか?▼
九州大学の教職員が発明を行ったときは、学術研究・産学官連携本部長への発明等の届出が義務づけられています。届出があった場合は、発明者へのインタビューや先行技術調査等の結果をふまえて、学術研究・産学官連携本部内の「知的財産評価会議」に諮られ、(1)職務発明に該当するかどうか、(2)大学が「特許を受ける権利」を承継するかどうか、の2点が審議されます。大学が「特許を受ける権利」を承継した場合は、学術研究・産学官連携本部において特許出願等がなされ、九大TLOや関西TLOと連携しながら企業へのライセンス活動が行われます。その結果、大学に生じた収益は、定められた比率に基づいて発明者や大学本部に配分されます。
一方、「組織対応型(包括的)連携研究」は、九州大学全体の複数の教員や研究グループが加わり、大学 (組織) として企業のニーズに責任を持って応え、企業の事業力の強化と大学の学術活動の活性化といった、より高度な展開を視野に入れています。研究の成果や期限、スケジュール、秘密保持など、従来存在した企業と大学間の認識のギャップを迅速に埋めるべくマネジメント面で様々な措置を講じています。有効な研究活動を行うために、企業と九大の研究現場メンバーに加え、企業と九大のR&D責任者および産学連携担当部署 (九大は学術研究・産学官連携本部) のメンバーが参加する「連携協議会」を設置し、連携研究の進行過程における様々な問題解決や、進捗マネジメントを実施しています。まさに、大学が組織として共同研究全体に責任を持つシステムであり、企業と大学組織という面と面が結ばれた関係に移行したと言えるでしょう。
なお、“包括的”という言葉から、この契約締結により他の大学と研究が出来ないのではないか、あるいは他の企業と連携できないのではないか、との懸念を抱かれる向きもありますが、九州大学の「組織対応型(包括的)連携研究契約」では研究範囲を厳密に定義することから、原則的にその範囲外では他大学や他企業との連携を阻害するものではありません。
従って、「組織対応型(包括的)連携」の内容は、研究面に限らず、教育面その他広範な内容が考えられます。また、自然科学系の分野に限らず、社会科学分野や人文科学分野での連携も考えられます。現在は、研究を中心とした連携においても、企業と大学との研究者交流会の開催や学生インターンの派遣、企業人材による講義提供など幅広い連携が進んでいます。更に、個々の企業と大学との連携だけでなく事業化(実用化)に向けた課題を解決すべく、複数の企業が一つの課題に取り組むような産産学(複数の企業等)あるいは産学学(複数の大学等)が連携する「組織対応型(包括的)連携」も進んでいます。
教員の皆様からよくある質問
- 特許出願までどのくらいの時間がかかりますか? ▼
- 卒論発表会などで研究成果の発表をおこなう場合、何か注意することはありますか?▼
- 発表会において
(i) 発表会の参加者に守秘義務が課されていたことを証明するために、秘密保持誓約書を作成する。
(ii) 発表会の参加者には、事前に秘密保持誓約書を提示して署名をお願いする。
(iii) 発明等が含まれる発表資料や配布資料には、「秘密」「Confidential」等と表示する。
- 発表会終了後において
(i) 配布資料を回収し、内容が公開されないよう保管あるいは破棄する。
(ii) 秘密保持誓約書を保管する。
- 学会発表や論文の投稿と特許出願とはどちらを先にすればよいですか?▼
- 学生が創出した知的財産の扱いはどうなりますか?▼
- 技術移転に伴って実施料等の収入があった場合、どのように発明者に配分されますか?▼
- 民間機関等の研究者と共同で発明等を創出した場合にはどうしたらよいですか?▼
- 他機関(他大学、企業等)へ異動した直後に特許出願をおこなう場合にはどうしたらよいですか?▼
そのため、発表内容に発明等が含まれている場合には、事前に学術研究・産学官連携本部知財・ベンチャー創出グループ(802-5137)にご相談ください。
発表会の前に特許出願が完了できない場合、発表会を非公開としない限り新規性を喪失してしまいます。発表会を非公開にする場合には、発表会参加者に対して研究成果に関する情報を秘密にすることを了解してもらう(守秘義務を課す)ことが必要です。
【参考】特許庁HPより
守秘義務を課すための手続きについて規定したものはありませんが、発表会の内容を秘密にすべきことを定めた書類を参加者に提示して署名させていれば、守秘義務が課せられていたことを容易に証明できます。
具体的には以下の手続をおこなうことを推奨します。
【参考】
発表会等で研究成果を発表し、新規性を喪失した場合でも、新規性喪失の例外適用(特許法30条)の特別措置を受けることができるケースがあります。しかし、この特別措置には種々の制限があり、かならず適用できるとは限りません。上記の方法で非公開にすることをお薦めします。
なお、共同研究等で学生が創出した知的財産に関する権利は、大学に帰属することがあります。
【ご参考】
知的財産取扱規則(PDF)第32条
(1) 実施料等から、技術移転手数料相当額として25%を控除します。
(2) (1)の残額から、諸経費相当額を控除します。
(3) (2)の残額を発明者及び本学それぞれに50%ずつ配分します。
なお、同一の発明について発明者が複数の場合は、各発明者の発明貢献度に応じて配分します。
【ご参考】
知的財産取扱規則(PDF)第11条
知的財産取扱規則実施細則(PDF)第3条
【ご参考】
知的財産取扱規則(PDF)第9条

【ご参考】
知的財産取扱規則(PDF)第12条
利益相反に関する質問
総論
- 利益相反とは何ですか?▼
- なぜ、利益相反マネジメントが必要ですか?
職員等や企業が萎縮し、産学官連携活動にブレーキがかかるのではないですか?▼ - 利益相反マネジメントの対象者は誰ですか?▼
- 利益相反マネジメントの対象となるのはどのような場合ですか?▼
- 国、地方公共団体、独立行政法人、会社その他の営利企業またはその他の団体(以下「企業等」という。)との兼業活動を行う場合
- 企業等との共同研究及び受託研究を行う場合
- 自らが係わる知的財産権の企業等への譲渡及び実施許諾等を行う場合
- 企業等からの研究員等の受入れを行う場合
- 利益相反マネジメントのための本学の規則等は何がありますか?▼
- 「九州大学利益相反ポリシー」PDF
- 「九州大学利益相反マネジメント要項」(学内限定)*PDF
*九州大学全学共通ID(SSO-KID)で学内限定サイトに事前にログインする必要があります。 - 「国立大学法人九州大学倫理規程」
- 「国立大学法人九州大学職員兼業規程」
※九州大学規則集 第2編 人事に掲載されています。 - 利益相反マネジメントに協力した場合、どのようなメリットがありますか?▼
- 利益相反と法令違反とはどのような相違点があるのですか?▼
- 利益相反に関する具体的なルールや形式基準を明示してもらえると、産学官連携活動を実施するにあたり判断に困らないのですが・・・▼

科学技術・学術審議会利益相反ワーキング・グループ
「利益相反ワーキング・グループ報告書」(平成14年11月)

産学官連携を推進するに当たっては、大学や職員等が特定の企業等から正当な利益を得る、または特定の企業等に対し必要な範囲で責務を負うことは当然に想定され、また妥当なことです。しかし、一方では、大学と企業等の立場の相違から、職員等が企業等との関係で有する利益や責務が大学におけるそれらと衝突する可能性もあります。このことに対して大学が対応を怠れば、大学の社会的信頼が損なわれる可能性もあり、結果として産学官連携の推進自体が阻害されるリスクがあります。
このリスクについて大学として未然に対処しようとすることが、利益相反マネジメントです。利益相反マネジメントは、大学と職員等の行動を制限することを目的としておらず、大学と職員等が利益相反の疑いを持たれることを防ぐことにより、大学と職員等を保護しつつ、大学の社会的信頼を維持することを目的としています。
産学官連携の健全な推進と職員等が安心して産学官連携活動に取り組める環境を整備するために利益相反マネジメントが必要であることをご理解下さい。
(1)職員等が産学官連携活動を行う場合
例示
かつ(2)から(5)のいずれかに該当する場合
(2)当該企業等から一定額以上の金銭の供与を受ける場合
(3)当該企業等から一定額以上の物品等の供与を受け、または購入する場合
(4)当該企業等から一定比率以上の持分の株式、出資金、新株予約権及び受益権等を取得する場合
(5)学生及び研究生を産学官連携活動に従事させる場合
利益相反マネジメントにご協力頂き、産学官連携活動による利益相反の状況を自己申告書等で開示して頂いた場合で、利益相反マネジメント委員会が許容し得ると判断した事例に関係する職員等に対しては、大学が外部からの圧力や追及等から守ります。産学官連携の健全な推進とみなさまが安心して産学官連携活動に取り組める環境を整備する責務を大学は有しています。
それに対して、利益相反は法令上は規制されていない行為を行っているにもかかわらず、周囲の状況によって、社会から「大学における責任が十分に果たされていないのではないか」と疑われる可能性がある状況です。このような「状況」は、法令上直ちに問題とはなりませんが、公共的性格を有する大学が社会的信頼を得つつ発展するために、誠実かつ適切な対応が要求されるという性質の概念です。
利益相反と法令違反の主な相違点についてまとめると以下の通りとなります。

科学技術・学術審議会利益相反ワーキング・グループ
「利益相反ワーキング・グループ報告書」(平成14年11月)
産学官連携を推進する観点からは、不適当な行為を予め列挙して禁止することは産学官連携活動を阻害する可能性もあり、望ましいことではありません。本学では個別案件に応じて適切な対応を図るための利益相反マネジメント体制をまず構築し、その上で個々の事例を積み重ねることで、利益相反に対する一定の判断基準を形成していく方針をとっています。
利益相反マネジメント
- 本学の利益相反マネジメント体制はどのようになっているのですか?▼
- 利益相反マネジメントはどのような手順で進められるのですか?▼
- (a) 利益相反を構成する事実関係を改善すべき旨の勧告がなされる場合
-
1) 利益相反マネジメント委員会から対象者への勧告
- 利益相反マネジメント委員会による再審
- 再審結果について、本人への通知及び総長への報告
- 遵守されていない場合等、必要に応じて総長に報告
2) 審議結果に異議がある場合、利益相反マネジメント委員会委員長に異議申し立て - (b) 審議の結果、今後の状況を追跡調査した上で判断する場合
-
1) 事実関係についてモニタリング
- (c) 特段問題ない場合
-
1) その旨を通知
- 利益相反マネジメント・アドバイザーへの個別相談については随時実施可能であり、利益相反を構成する事実関係発生の事前・事後いずれにおいても対応可能(アドバイザーの助言・指導に基づいて、職員等が行動した場合は、アドバイザーの助言・指導の内容が利益相反マネジメント委員会での審議で十分に勘案される)。
- 利益相反による弊害を大学として許容できない場合、どのような措置がとられるのですか?▼
- 利益相反に関する勧告等に不服がある場合、どのような対応ができますか?
また、勧告等を無視した場合、罰則があるのですか?▼ - 利益相反の状況が心配になった場合、事前相談はできますか?▼
- 利益相反マネジメントと兼業申請とはどのような関係になるのですか?▼
- 利益相反マネジメント委員会は利益相反に係る具体的事項に関する審議を行うとのことですが、どのようなことを行うのですか?▼
- 利益相反マネジメント・アドバイザーはどのようなことを行うのですか?▼
- 大学としての利益相反が生じていると思ったときはどのようにすればよいのですか?▼

【定期的な利益相反マネジメント】・・・自己申告書の提出
(1) 自己申告書の提出(年1回、対象者全員)
(2) 利益相反マネジメント委員会での内容審議
(必要に応じて、対象者からのヒアリングを実施)
(3) 審議の結果、(a)~(c)の対応がなされる
【随時実施可能な利益相反マネジメント】
・・・利益相反マネジメント・アドバイザーへの相談
なお、利益相反マネジメント委員会の審議の結果、改善を要する場合には、対象者にその旨を通知します。
利益相反マネジメント委員会の勧告には強制力はなく、勧告を無視したこと自体での罰則はありません。利益相反は法令違反とは異なる概念です。しかし、利益相反マネジメント委員会からの勧告を無視した場合で、かつ、就業規則等に反する行為と認められる場合については、懲戒処分になることがあります。
ただし、外部から利益相反の疑いを持たれた場合で、大学として警鐘を鳴らしたにもかかわらず対象者が無視した場合には、大学として対象者を保護することはできないことを十分にご理解下さい。
利益相反マネジメント・アドバイザーへの事前相談を行い、かつ、アドバイザーの助言・指導に基づいて職員等が行動したにもかかわらず、事後において利益相反に関して問題となった場合でも、利益相反マネジメント委員会の審議は、アドバイザーの助言・指導の内容を十分に勘案した上で実施され、大学として職員等の保護に努めます。
利益相反マネジメントはすでに人事院規則や大学により認められている兼業に関する許可に影響を与えるものではありません。しかし、兼業が認められている職員等が新たに兼業先の株式や新株予約権を取得する場合やロイヤルティなどの収入を得る場合、あるいは兼業先の企業等と共同研究・受託研究を行う場合等において、利益相反マネジメントが必要な場合があります。また、兼業申請の内容が実質的に変更されている場合にも利益相反マネジメントが必要な場合があります。
このように、兼業申請の手続を行っている場合においても、利益相反マネジメントにおける自己申告書の提出等の対象者となることをご理解下さい。また、兼業申請する前でも利益相反が心配な場合には、利益相反マネジメント・アドバイザーへの相談を積極的にご活用下さい。
(1)利益相反マネジメントのための調査及び相談に関する事項
(2)利益相反に関する個別案件の審議及び勧告に関する事項
(3)利益相反マネジメントに関する外部への説明責任に関する事項
(4)その他利益相反マネジメントに関する重要事項
(1)職員等からの利益相反に関する相談(カウンセリング)
(2)自己申告書等の内容審査
(3)利益相反マネジメント委員会で審議が必要と認めた職員等への利益相反を構成する事実関係についての事情聴取
(4)大学としての利益相反が発生していると問題提起があった場合の内容検討
(5)その他、利益相反マネジメント委員会が指示した業務
特に(1)の職員等からのカウンセリングが重要な役割です。利益相反に関して疑問が生じた場合には、随時、利益相反マネジメント・アドバイザーにご相談下さい。
みなさまから問題提起を頂いた案件について、重要な問題の場合には、利益相反マネジメント・アドバイザーの意見を踏まえ、利益相反マネジメント委員会委員長へ報告された上で、利益相反マネジメント委員会で審議を行います。
審議の結果、大学としての利益相反を構成する事実関係を改善する必要があると判断した場合には、総長に報告します。
【大学としての利益相反の例】
大学が産学官連携活動として実施しているにもかかわらず社会から「研究テーマが当該企業の利益のために設定される等学術研究上の有意性に欠けるのではないか」、「当該企業に有利なデータ収集等がなされる等研究の客観性に欠けるのではないか」、「研究結果が正当に社会に公表されず学術研究の進展を妨げているのではないか」等の疑念を抱かれるような形で、特定企業との大規模な研究契約の締結、大学が有する特許等について企業への実施権の設定等を行う場合
相談・開示
- 自己申告書は提出しなければならないのですか?▼
- 自己申告書を提出しなければならない対象者はどのようになっていますか?▼
- 自己申告書ではどのような内容を質問されるのですか?▼
- 自分だけではなく、家族の利益等についても報告しなければならないのはなぜですか?▼
- 自己申告やカウンセリングにおいて、誤ったことを報告した場合、どうなるのですか?罰則はあるのですか?▼
なお、外部から利益相反の疑いを持たれた場合で、大学として警鐘を鳴らしたにもかかわらず、対象者が家族の利益等について報告しなかった場合には、大学として対象者を保護することはできないことを十分にご理解下さい。
なお、職員等が故意に誤った情報を提供した場合にも、当然、大学として対象者を保護することはできません。さらに、就業規則に反する行為が認められた場合、懲戒処分を受けることもあります。
その他
- 利益相反に関する情報のうち、自己申告やカウンセリングで報告した個人情報は秘密として取り扱われるのでしょうか?
情報公開法により請求があった場合、プライバシーはどの程度守られますか?▼ - 利益相反ポリシー等と倫理規則はどのような点で異なりますか?▼
- 医学研究(臨床研究等)における利益相反はどのようになっていますか?▼
利益相反に関する取り組みが、大学への社会の信頼を維持することを目的としている観点から、個別事例が社会的に問題となった場合には、公表可能な範囲を必要に応じて開示する可能性があります。これは、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」等により、法人文書の開示請求があった場合は開示しなければならないことによります。ただし、特定個人を識別する記述等については、個人の権利利益が害されるおそれがあるため非開示情報となります。
利益相反マネジメントでは、情報の開示を大学組織内で積極的に行うことにより透明性が確保されますが、大学の組織外へすべての情報を開示しなければならない訳ではありません。
利益相反ポリシー等は倫理規程とは異なり、法的拘束力を有していません。よって、倫理規程に記載されている禁止行為に対しては、本学の職員等としての禁止義務がありますが、これらの行為のみが利益相反マネジメントの対象であるという訳ではない点には十分にご留意下さい。
よって、医学研究(臨床研究等)における利益相反マネジメントの基本的な枠組みは、通常の利益相反マネジメントの枠組みを前提としつつ、さらに追加的な枠組みを定めています。本学では関連諸規則として「九州大学医系における臨床研究の利益相反に関する指針」、「医学系部局における臨床研究に係る利益相反マネジメント要項」や「九州大学臨床研究利益相反マネジメント委員会内規」を別途定めています。詳細については、学術研究・産学官連携本部にお問い合わせ下さい。