お問い合わせ窓口一覧
学術研究・産学官連携本部
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・大学状況分析・ベンチマーク
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・研究資金獲得及び学術的研究の推進支援業務
・研究プロジェクトに関する企画・調整・申請・実施支援
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研究企画・サポートグループ
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TEL 092-802-2162
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産学官連携推進グループ
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・知的財産の発掘と権利化に関すること
・知的財産のマーケティング・ライセンス等に関すること
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知財・ベンチャー創出グループ
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TEL 092-400-0494
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FAX 092-400-0527
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・大学発ベンチャーの創出や支援に関すること
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知財・ベンチャー創出グループ
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TEL 092-400-0517
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FAX 092-400-0527
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・橋渡し研究の支援に関すること
・非臨床試験やGLPマネジメントに関すること
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生命科学革新実現化拠点/橋渡研究推進部門
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TEL 092-642-4802
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FAX 092-642-4528
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・臨床試験支援に関すること
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ARO次世代医療センター
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・研究機器や設備の共用促進支援に関すること
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機器共用促進支援室
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・病院地区分室に関すること
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病院地区分室
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研究・産学官連携推進部
・学術研究関係事務に関すること
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研究企画課 研究総務係
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TEL 092-802-2320
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・科学研究費助成事業、各種補助金等の申請に関すること
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グラントサポート室 グラントサポート係
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TEL 092-802-2327
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・産学官連携関係事務に関すること
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産学官連携推進課 連携総務係
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TEL 092-400-0541
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FAX 092-400-0623
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・受託研究や共同研究の契約締結に関すること
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産学官連携推進課 受託共同契約係
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TEL 092-400-0547
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FAX 092-400-0623
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日本橋サテライト
・日本橋サテライトに関すること
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九州大学 日本橋サテライト
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FAQ
企業・一般の皆様からよくある質問
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九州大学 学術研究・産学官連携本部が取扱う「知的財産」とは?
九州大学では、研究、教育等の成果として生み出すもの、すなわち特許、実用新案、意匠、一部の著作物のほか、研究開発成果としての有体物、その他技術情報やノウハウを対象と捉えています。これら学内で発生した知的財産は、学術研究・産学官連携本部において統合的かつ戦略的に管理・活用しています。なお、研究開発成果としての有体物については、九州大学有体物管理センターにおいて管理・活用します。
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知的財産の管理・活用はどのようなシステムでおこなっていますか?
平成16年4月の法人化を機に、知的財産は原則として大学に帰属とすることになりました。九州大学では所有する知的財産を学術研究・産学官連携本部にて一元的にマネジメントし、九大TLO(株式会社産学連携機構九州)や関西TLO(関西ティー・エル・オー株式会社)等の技術移転機関との連携による活用を推進しています。
九州大学の教職員が発明を行ったときは、学術研究・産学官連携本部長への発明等の届出が義務づけられています。届出があった場合は、発明者へのインタビューや先行技術調査等の結果をふまえて、学術研究・産学官連携本部内の「知的財産評価会議」に諮られ、(1)職務発明に該当するかどうか、(2)大学が「特許を受ける権利」を承継するかどうか、の2点が審議されます。大学が「特許を受ける権利」を承継した場合は、学術研究・産学官連携本部において特許出願等がなされ、九大TLOや関西TLOと連携しながら企業へのライセンス活動が行われます。その結果、大学に生じた収益は、定められた比率に基づいて発明者や大学本部に配分されます。 -
「組織対応型連携研究」と「共同研究」の違いは何ですか?
「共同研究」は、基本的に企業と-教官あるいは企業と-研究室の間で契約が交わされ、研究開発の取り組みがなされます。いわば点と点を結ぶ線で結ばれた関係です。
一方、「組織対応型(包括的)連携研究」は、九州大学全体の複数の教員や研究グループが加わり、大学 (組織) として企業のニーズに責任を持って応え、企業の事業力の強化と大学の学術活動の活性化といった、より高度な展開を視野に入れています。研究の成果や期限、スケジュール、秘密保持など、従来存在した企業と大学間の認識のギャップを迅速に埋めるべくマネジメント面で様々な措置を講じています。有効な研究活動を行うために、企業と九大の研究現場メンバーに加え、企業と九大のR&D責任者および産学連携担当部署 (九大は学術研究・産学官連携本部) のメンバーが参加する「連携協議会」を設置し、連携研究の進行過程における様々な問題解決や、進捗マネジメントを実施しています。まさに、大学が組織として共同研究全体に責任を持つシステムであり、企業と大学組織という面と面が結ばれた関係に移行したと言えるでしょう。
なお、“包括的”という言葉から、この契約締結により他の大学と研究が出来ないのではないか、あるいは他の企業と連携できないのではないか、との懸念を抱かれる向きもありますが、九州大学の「組織対応型(包括的)連携研究契約」では研究範囲を厳密に定義することから、原則的にその範囲外では他大学や他企業との連携を阻害するものではありません。 -
「組織対応型連携」は研究に関する連携だけなのですか?
企業等、社会と大学との間の連携には様々な形がありますが、“研究”はその中心を為すもののひとつです。しかしながら、大学の持つもうひとつの大きな機能は“教育”です。また、大学には様々な資産があります。すなわち、教員(研究者)や学生といった人的財産、過去に生み出した特許権などの知的財産、大学の保有する施設や研究装置といった資産、そして大学の持つ信用やブランド、ネットワーク等の無形資産です。九州大学が企業等と組織として連携する内容は、このような九州大学が持つ全ての資産を使って行うことを想定しています。
従って、「組織対応型(包括的)連携」の内容は、研究面に限らず、教育面その他広範な内容が考えられます。また、自然科学系の分野に限らず、社会科学分野や人文科学分野での連携も考えられます。現在は、研究を中心とした連携においても、企業と大学との研究者交流会の開催や学生インターンの派遣、企業人材による講義提供など幅広い連携が進んでいます。更に、個々の企業と大学との連携だけでなく事業化(実用化)に向けた課題を解決すべく、複数の企業が一つの課題に取り組むような産産学(複数の企業等)あるいは産学学(複数の大学等)が連携する「組織対応型(包括的)連携」も進んでいます。
教員の皆様からよくある質問
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特許出願までどのくらいの時間がかかりますか?
発明等の届出がされてから特許出願の要否が決定するまで、標準的には2ヶ月程度を要します。さらに、特許明細書の作成等の出願手続きに2ヶ月程度は必要です。従って、発明等がなされた場合には、フォームから速やかに発明等の届出をして下さい。
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卒論発表会などで研究成果の発表をおこなう場合、何か注意することはありますか?
卒論発表会などで研究成果を発表してしまうと、新規性を喪失してしまう可能性があります。新規性を喪失すると、原則として特許権を取得できなくなります。
そのため、発表内容に発明等が含まれている場合には、事前に学術研究・産学官連携本部知財・ベンチャー創出グループ(802-5137)にご相談ください。
発表会の前に特許出願が完了できない場合、発表会を非公開としない限り新規性を喪失してしまいます。発表会を非公開にする場合には、発表会参加者に対して研究成果に関する情報を秘密にすることを了解してもらう(守秘義務を課す)ことが必要です。
【参考】特許庁HPより
守秘義務を課すための手続きについて規定したものはありませんが、発表会の内容を秘密にすべきことを定めた書類を参加者に提示して署名させていれば、守秘義務が課せられていたことを容易に証明できます。
具体的には以下の手続をおこなうことを推奨します。
1)発表会において
(i) 発表会の参加者に守秘義務が課されていたことを証明するために、秘密保持誓約書を作成する。
(ii) 発表会の参加者には、事前に秘密保持誓約書を提示して署名をお願いする。
(iii) 発明等が含まれる発表資料や配布資料には、「秘密」「Confidential」等と表示する。
秘密保持誓約書
2)発表会終了後において
(i) 配布資料を回収し、内容が公開されないよう保管あるいは破棄する。
(ii) 秘密保持誓約書を保管する。
*上記の手続きを取ることが難しい場合などは、個別に学術研究・産学官連携本部にご相談ください。(802-5137)
【参考】
発表会等で研究成果を発表し、新規性を喪失した場合でも、新規性喪失の例外適用(特許法30条)の特別措置を受けることができるケースがあります。しかし、この特別措置には種々の制限があり、かならず適用できるとは限りません。上記の方法で非公開にすることをお薦めします。 -
学会発表や論文の投稿と特許出願とはどちらを先にすればよいですか?
特許権を取得するためには、特許を受けようとする発明が出願の時点において世の中に知られていないこと(新規性)が要求されます。発明を特許として出願する前に学会発表や論文投稿してしまうと、その発明は新規性を喪失したものとして扱われ、特許権を取得することはできません。従って、学会発表や論文投稿をする前に特許出願しておく必要があります。特許法上、新規性の喪失に関しての例外規定が存在する国もありますが(日本では特許法30条)、例外が認められるための要件は各国で異なっており、そもそも例外規定のない国もあります。従って、発明等がなされた場合には、速やかに発明等の届出をして下さい。
発明等の届出フォーム(学内限定) -
学生が創出した知的財産の扱いはどうなりますか?
学生が創出した知的財産に関する権利は、原則として学生個人に帰属します。
なお、共同研究等で学生が創出した知的財産に関する権利は、大学に帰属することがあります。
【ご参考】 知的財産取扱規則(PDF) 第32条 -
技術移転に伴って実施料等の収入があった場合、どのように発明者に配分されますか?
実施料等の収入があった場合は、以下のように配分します。
(1) 実施料等から、技術移転手数料相当額として25%を控除します。
(2) (1)の残額から、諸経費相当額を控除します。
(3) (2)の残額を発明者及び本学それぞれに50%ずつ配分します。
なお、同一の発明について発明者が複数の場合は、各発明者の発明貢献度に応じて配分します。
【ご参考】
知的財産取扱規則(PDF)第11条
知的財産取扱規則実施細則(PDF)第3条 -
民間機関等の研究者と共同で発明等を創出した場合にはどうしたらよいですか?
大学の研究者と民間機関等の研究者が共同で発明等を創出した場合も、フォームより発明等の届出をして下さい。民間機関等と大学が共同で特許出願をおこなう場合は、当該民間機関等と共同出願契約書を締結したうえで特許出願手続きをおこないます。この契約の条件は、学術研究・産学官連携本部にて民間機関等と協議します。
【ご参考】知的財産取扱規則(PDF)第9条 -
他機関(他大学、企業等)へ異動した直後に特許出願をおこなう場合にはどうしたらよいですか?
本学在職中に行った研究の成果をもとに特許出願等をおこなう場合は、あらかじめ学術研究・産学官連携本部長に届け出る必要があります。この届出があった場合には、学術研究・産学官連携本部長は必要に応じて関係する他機関と協議します。まずは、transfer[at]airimaq.kyushu-u.ac.jpまでご連絡ください。
【ご参考】知的財産取扱規則(PDF)第12条
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該当する窓口がご不明の場合は、以下のお問い合わせフォーム(担当:オープンイノベーションプラットフォーム イシュードリブンチーム)からご連絡ください。 また、技術相談や知的財産に関するご相談は、専用のフォームからご連絡ください。 内容によっては、回答を差し上げるまでにお時間をいただくこともございます。
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