知的財産について
九州大学では、研究、教育等の成果として生み出すもの、すなわち特許、実用新案、意匠、一部の著作物のほか、研究開発成果としての有体物、その他技術情報やノウハウを対象と捉えています。これら学内で発生した知的財産は、学術研究・産学官連携本部において統合的かつ戦略的に管理・活用しています。なお、研究開発成果としての有体物については、九州大学有体物管理センターにおいて管理・活用します。
九州大学における知的財産の管理・活用システム
知的財産に関するよくある質問
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知的財産とは何ですか?
発明及び特許権、考案及び実用新案権、意匠及び意匠権、商標及び商標権、半導体集積回路及び回路配置利用権、植物新品種及び育成者権、著作物(データベース及びプログラムを含む)及び著作権、研究開発成果としての有体物(例えば、実験用マウス、抗体、材料サンプルなど。)、技術情報並びにノウハウその他人間の創造的活動により生み出されるもののうち財産的価値を有するものをいいます。 【ご参考】 知的財産取扱規則(PDF)第2条(1)
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なぜ特許権が必要なのですか?
研究成果を社会に還元することは大学に課せられた使命の1つです。 研究成果は、例えば製品化されることによって社会に還元されます。大学は研究成果を自ら製品化することはできませんが、企業による製品化を通して研究成果を社会に還元することができます。大学が研究成果を特許権として適切に保護し、企業に特許権をライセンスすれば、この企業は製品化を通じて適切に利益を上げることができ、結果的に大学の研究成果は社会に還元されることになります。 特許権は研究成果を確実に社会に還元するための手段といえます。
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発明とはどういうものですか?
「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます。 例えば、永久機関(自然法則に反する)や、ゲームのルール等の人為的取り決め(自然法則を利用していない)、天然物の単なる発見、万有引力の法則等の自然法則自体等は「発明」に該当しません。
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発明をしたらどうしたらよいでしょうか?
九州大学における研究活動等を通じて創出された知的財産の管理活用は、原則として九州大学 学術研究・産学官連携本部にて行います。したがって、知的財産を創出した職員等は学術研究・産学官連携本部に所定の届出をおこなう必要があります。 発明等の届出(学内限定)はこちら 届出のあった発明については、(1)その発明が職務発明であるか否か、(2)「特許を受ける権利」を大学が承継するか否か、を知的財産評価会議で審議します。「特許を受ける権利」を大学が承継しないと判断した場合には、発明者個人に「特許を受ける権利」が帰属します。 なお、発明等の届出前にご相談のある方は、下記の「知的財産に関する相談」をご活用ください。その他知的財産に関するご相談もこちらからお受けしております。 知的財産に関する相談(学内限定) 【ご参考】 知的財産取扱規則(PDF)第3条~第7条、第15条~第18条、第22条~第26条
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知的財産評価会議とは何ですか?
知的財産評価会議は、「九州大学 学術研究・産学官連携本部規程」に基づいて構成され、学内の知的財産の管理に関する事項を審議する会議です。知的財産評価会議は毎週1回開催され、主として以下の事項が協議・決定されます。
- 職員によって創出された発明が職務発明に該当するか否か
- 職務発明の場合、大学が権利を承継するか否か
- 大学が承継・出願した権利を維持し続けるか否か
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学術研究・産学官連携本部への知的財産の届出はどうすればよいですか?
以下のリンクから発明等の届出をしてください。 発明等の届出(学内限定)はこちら 【ご参考】 知的財産取扱規則(PDF)第4条、第17条、第25条
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発明等の届出をした後の手続きの流れについて教えてください
本ページの「発明届出・出願手順 発明相談」をご覧ください。
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大学が「特許を受ける権利」等を承継した場合の発明者の手続きについて教えてください
「特許を受ける権利」を大学が承継する場合、発明者は譲渡証書その他必要な書類を総長へ提出する必要があります。 (譲渡証書についての補足説明)
- 原則として発明等の届出の際に予め提出いただいています。
- 発明等の届出の際に提出いただいていない場合は、届出時の自動返信メール(=「発明届出書受領通知」)に記載されているURL より譲渡証書をダウンロードしていただき、ご署名の上、学内便にて学術研究・産学官連携本部宛に返送してください。 なお、「特許を受ける権利」を大学が承継しない場合は、学術研究・産学官連携本部にて譲渡証書を破棄させていただきます。
【ご参考】 知的財産取扱規則(PDF)第8条、第19条、第27条
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特許出願の手続きは誰がおこなうのですか?
「特許を受ける権利」等を大学が承継する場合、特許出願(外国出願を含む。)の手続きは、学術研究・産学官連携本部にて行います。出願書類の作成は、発明等の技術分野に精通した弁理士に依頼します。 【ご参考】 知的財産取扱規則(PDF)第9条
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創出した知的財産の取扱いについて異議がある場合にはどうしたらよいですか?
創出した知的財産の取扱いについて異議がある場合には、取扱いの決定を通知した日の翌日から起算して30日以内に限り、所定の様式(異議申立書)に従って、学術研究・産学官連携本部長に異議を申し立てることができます。 異議申立書 【ご参考】 知的財産取扱規則(PDF)第33条