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共同研究部門制度

民間企業等からの共同研究費で学内に共同研究に係る拠点(共同研究部門)を設置し、特定の研究分野について一定期間継続的に共同研究を実施します。

概要

民間機関等からの共同研究費により、共同研究部門(設置期間は2~5年(更新可))の研究活動と運営に必要な経費等を賄います。
共同研究部門には、共同研究部門教員(本研究を推進するため、新たに雇用する教員)を置くほか、必要に応じて、協力教員、民間等共同研究員(民間機関等に在職のまま本学に派遣される研究員)、学術研究員等を置くことができます。
2019年4月より、教授または准教授相当の民間等共同研究員を受け入れ、部門教員を置かない形でも部門を構成できるようになりました。

部門の設置目的

この制度は組織対応型連携研究事業(民間機関等の要請を受け、九州大学との組織的かつ中長期にわたる産学連携を推進する事業)のもと、九州大学に民間機関等との共同研究に係る拠点である「共同研究部門」を設置し、民間機関等と本学が共同で特定の研究分野について一定期間継続的に研究をおこなうことにより、社会の発展に資する研究の高度化と多様化を図ることを目的としています。

特徴

似たような制度で「寄附研究部門制度」と「共同研究制度」があります。

「寄附研究部門制度」は、民間機関等からの寄附金をもって、本学が主体的に研究活動を展開しますが、本制度では、民間機関等からの共同研究費をもって、本学と民間機関等とが密接に連携・協働して研究活動を展開するものです。
また、「共同研究制度」は、本学の教員が通常の教育研究業務を遂行しながら、民間機関等との共同研究を行うものですが、本制度では、新たに設置する「共同研究部門」に、当該共同研究に専念する「共同研究部門教員」等を雇用・配置したうえで、当該教員を中心に一定期間継続的に研究を行うもので、本学「学術研究・産学官連携本部」が「組織対応型連携研究事業」に係る支援活動の一環として、研究マネジメントによる研究進捗のサポートを行います。

このように、本制度は、「寄附研究部門制度」とも「共同研究制度」とも異なる効果が期待できる大学と民間機関等との新しい連携のしくみです。

制度の概要

部門名称
当該共同研究部門において行われる共同研究の内容にふさわしい名称を付します。
民間機関等から申し出があった場合は、当該機関等の名称が明らかになるような名を付すことができます。
部門の構成
共同研究部門には、原則として、
 ① 公募により選考された 教授 又は 准教授(教員1人以上) を置きます。
ただし、共同研究部門の運営上、特に支障がないと認められる場合:
 ② 講師 又は 助教(教員1人以上)
 ③ 学術研究員※1 ※2
 ④ 民間等共同研究員※1 ※2
により部門を構成することも可とします。
 上記の部門教員等に加え、共同研究部門推進の必要に応じて、さらに民間等共同研究員、協力教員、学術研究員等を置くことができます。

※1:本学の教授・准教授と同等の研究能力を有すること。
※2:特任教授等(学術研究員)、客員教授等(民間等共同研究員)の称号付与ができます。
協力教員
本学の教員は、協力教員として部門設置の各種手続きを支援します。
本学の教員は、共同研究部門に協力教員として参画することができます。
学術研究員又は民間等共同研究員により設置される部門においては、部局長が指名する協力教員が部門長としてマネジメントに参画します。
設置期間
組織として部門を設置しますので、単年度ではなく2年から5年とします。更新することもできます。
研究経費等
研究活動に必要な経費、施設使用料、共同研究部門教員等の人件費等及び本研究の推進支援のための間接経費をもって、本部門の活動と運営を図ります。
研究成果物の取扱等
当該共同研究で得られた成果の公表については、民間機関等との契約の定めによります。
成果の公表前に、内容について民間機関等と協議し、場合によっては、事前に特許出願を行います。

設置手順

本学と民間等機関の間で「組織対応型連携研究事業」の基本契約を締結のうえ、次の手順により「共同研究部門」の設置を行います。

(1)民間機関等から本学に「共同研究部門」設置の申込み
(2)部局長は、教授会又はそれに代わる機関の議を経て総長に申請
(3)総長は、企画専門委員会に審議を付託
(4)総長は審議結果を踏まえ、設置承認の可否を決定
(5)民間機関等と本学の間で、「共同研究部門設置契約」を締結

規則・申請書類

  • 九州大学共同研究部門規則
  • 共同研究部門設置申込書 ※記入例はPDFを参照
お問い合わせ先
  • イシュードリブンチーム

    • TEL 092-400-0482

    • FAX 092-400-0492

  • E-mail

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